少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する
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2007年09月01日
2007年08月31日
最判平成2年2月1日
2007年08月30日
原告適格の内容
原告適格=行政事件訴訟法9条1項「法律上の利益を有する者」
法律上の利益=法律上保護された利益
法律上保護された利益には、
処分の根拠規定が不特定多数人の具体的利益を一般的公益に吸収・解消するにとどまらず、個々人の個別具体的な権利利益として保護する趣旨を有する場合におけるかかる権利利益
も含まれる
法律上の利益=法律上保護された利益
法律上保護された利益には、
処分の根拠規定が不特定多数人の具体的利益を一般的公益に吸収・解消するにとどまらず、個々人の個別具体的な権利利益として保護する趣旨を有する場合におけるかかる権利利益
も含まれる
行政処分の定義
行政処分=公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの
2007年08月29日
最判昭和28年12月24日
2007年08月27日
最判平成4年9月22日
行訴法36条の「…現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」場合
=当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合
原子炉施設の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟
≠「…現在の法律関係に関する訴え」
≠設置許可処分の無効確認訴訟と比較して設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なもの
→原子炉施設の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟
≠設置許可処分の無効確認訴訟が要件を欠くことの根拠
=当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合
原子炉施設の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟
≠「…現在の法律関係に関する訴え」
≠設置許可処分の無効確認訴訟と比較して設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的で適切なもの
→原子炉施設の建設ないし運転の差止めを求める民事訴訟
≠設置許可処分の無効確認訴訟が要件を欠くことの根拠
2007年08月24日
東京地裁決定平成19年02月13日
処分の仮の差止め(行政事件訴訟法37条の5第2項)の要件のうち
「償うことのできない損害」
=金銭賠償が不可能な損害が発生する場合のほか,社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当と認められるような場合
(∵処分の差止めの訴えの要件である「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」(同法37条の4第1項)及び処分の執行停止の要件である「処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害」(同法25条2項)よりも損害の回復の困難の程度が著しい場合をいうものと解すべき)
損害の有無を判断するに当たっては,損害の性質,程度を考慮するとともに,処分の内容・性質をも勘案するのが相当
参考ページ
決定の全文
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「償うことのできない損害」
=金銭賠償が不可能な損害が発生する場合のほか,社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当と認められるような場合
(∵処分の差止めの訴えの要件である「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」(同法37条の4第1項)及び処分の執行停止の要件である「処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害」(同法25条2項)よりも損害の回復の困難の程度が著しい場合をいうものと解すべき)
損害の有無を判断するに当たっては,損害の性質,程度を考慮するとともに,処分の内容・性質をも勘案するのが相当
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最判昭和57年7月15日
給油業者が市長に対してした消防法11条1項の規定に基づく給油取扱所変更許可申請につき、その元売業者らに対し許可書の写しが交付された場合
交付=主務官庁に対する関係で給油取扱所の変更の枠を確保するためだけ
許可処分自体は近隣住民の同意書の提出を待って原本を交付することとされているとき
許可処分の外部的意思表示がない
→有効な行政処分は不存在
交付=主務官庁に対する関係で給油取扱所の変更の枠を確保するためだけ
許可処分自体は近隣住民の同意書の提出を待って原本を交付することとされているとき
許可処分の外部的意思表示がない
→有効な行政処分は不存在
2007年08月20日
最判昭和52年12月20日
裁判所による懲戒処分の適否の審査
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべき
(懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較して軽重を論ずべきではない)
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべき
(懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較して軽重を論ずべきではない)
2007年08月17日
最判昭和60年7月16日
建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導に建築主がいったん応じた場合でも
@建築主が当該行政指導にもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、
A確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めていると認められるとき
B他に行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情がない
→それ以後の建築確認の留保は違法
@建築主が当該行政指導にもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、
A確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めていると認められるとき
B他に行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえるような特段の事情がない
→それ以後の建築確認の留保は違法
2007年08月14日
最判昭和52年3月15日
単位授与(認定)行為
=純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきもの(他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り)
→単位授与(認定)行為≠裁判所の司法審査の対象
=純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきもの(他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り)
→単位授与(認定)行為≠裁判所の司法審査の対象
最判平成11年1月21日
水供給量が既に逼迫していて近い将来における水不足が確実に予見でき、自然的条件を克服して給水量を増加させる方策をとってもなお深刻な水不足が避けられない場合
専ら水の需給の均衡を保つという観点から水道水需要の著しい増加を抑制するための施策(=給水拒否)をとることは
水道法上、許される
専ら水の需給の均衡を保つという観点から水道水需要の著しい増加を抑制するための施策(=給水拒否)をとることは
水道法上、許される
2007年08月11日
最判昭和38年5月31日
理由附記の趣旨
=処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制する
+処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与える
青色申告に対する更正処分に附記する理由
青色申告者に要求される帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすべき
=処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制する
+処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与える
青色申告に対する更正処分に附記する理由
青色申告者に要求される帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすべき
2007年08月10日
最判昭和47年11月16日
公正取引委員会、独占禁止法45条1項に基づく報告、措置要求に対して応答義務なし
同項に基づく報告、措置要求≠法令に基づく申請権の行使
→それに対して応答しないという不作為について異議申立て不可
→その異議申立てに対する不作為の違法確認の訴え=不適法
同項に基づく報告、措置要求≠法令に基づく申請権の行使
→それに対して応答しないという不作為について異議申立て不可
→その異議申立てに対する不作為の違法確認の訴え=不適法
2007年07月31日
最判昭和59年10月26日
2007年07月30日
最判昭和62年4月17日
土地改良事業の施行に伴って換地処分を受けた者が、照応の原則に違反することを主張して換地処分を争う場合
自己に対してより有利な換地が交付されるべきことを主張
→現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成できない
→換地処分を受けた者には(行政事件訴訟法36条により)換地処分の無効確認の訴えの原告適格あり
自己に対してより有利な換地が交付されるべきことを主張
→現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成できない
→換地処分を受けた者には(行政事件訴訟法36条により)換地処分の無効確認の訴えの原告適格あり
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